障害者、一人親家庭等、乳幼児の病気やケガの治療に対して、その医療費の自己負担を助成する制度です。 |
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制度 |
対象者 |
どこへ |
必要なもの |
備考 |
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障害者医療 |
●身体障害者手帳1〜3級の方
●知能指数が35以下の方
●身体障害者手帳4級の方で、知能指数が50以下の方
●精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院のみ) |
●本庁住民課 国保・年金係、紀伊長島総合支所住民室 国保・年金係 |
●健康保険証
●医療助成費の振込先の通帳
●印鑑
●身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳 |
所得制限があります。 |
一人親( 母子・父子)家庭医療 |
●18歳年度末(※1)の児童を扶養している一人親家庭等の母または父及びその児童
●父母(両親)のいない18歳年度末までの児童 |
●健康保険証
●医療助成費の振込先の通帳
●印鑑 |
乳幼児医療 |
●通院に関しては、出生から6歳になった日以降の初めての3月31日に属する乳幼児
●入院に関しては、出生から12歳になった日以降の初めての3月31日に属する乳幼児、児童 |
●健康保険証
●医療助成費の振込先の通帳
●印鑑 |
※18歳年度末児とは、18歳に到達する年度の末までの児童をいいます。 |
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